総量規制とは、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たに借りられなくなるルールです。2010年6月18日から実施されています(金融庁「貸金業法のキホン」)。
このページでは、総量規制の対象になる借入・ならない借入、年収の3分の1を超えても借りられる例外、そして「総量規制オーバーでも借りれる街金はあるのか」を、金融庁・日本貸金業協会の資料と貸金業法の条文で説明します。
総量規制の仕組み
- 対象:個人が貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社のキャッシングなど)から借りる場合
- 上限:すべての貸金業者からの借入残高の合計が、年収の3分の1まで
- 超えている場合:新たな借入はできません。ただし、超えている分をすぐに返すよう求められるわけではありません
- 確認の方法:貸金業者は指定信用情報機関で借入残高を、年収を証明する書類などで年収を確認します
たとえば年収300万円の人が、貸金業者Aから80万円借りている場合、貸金業者Bから借りられるのは最大20万円(300万円×1/3−80万円)です(金融庁「貸金業法Q&A」)。
年収を証明する書類が必要になるとき
次のどちらかに当てはまると、源泉徴収票や給与明細などの提出が必要です(貸金業法第13条第3項、金融庁「貸金業法Q&A」)。
- その貸金業者からの借入が50万円を超えるとき
- ほかの貸金業者からの借入と合わせて100万円を超えるとき
総量規制の対象になる借入・ならない借入
| 借入の種類 | 総量規制 |
|---|---|
| 消費者金融(中小消費者金融・街金を含む)のローン | 対象 |
| クレジットカードのキャッシング | 対象(貸金業法が適用される) |
| クレジットカードのショッピング(リボ・分割を含む) | 対象外(割賦販売法が適用される) |
| 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫のローン | 対象外(貸金業者ではないため) |
| 法人名義での借入 | 対象外 |
| 住宅ローン・自動車ローンなど | 対象外(下の「除外」を参照) |
年収の3分の1を超えても借りられる「除外」と「例外」
日本貸金業協会は、総量規制にかかわらず借りられる契約を「除外」と「例外」に分けて説明しています(日本貸金業協会)。どちらも返済能力があると認められることが前提です。
| 区分 | 主な契約 | 借入残高への算入 |
|---|---|---|
| 除外 | 住宅ローン、自動車購入時の自動車担保ローン、高額療養費の貸付、有価証券担保の貸付、売却予定の不動産の売却代金で返す貸付 など | 算入されない(その後の借入に影響しない) |
| 例外 | 顧客に一方的に有利な借換え(おまとめローン)、借入残高を段階的に減らすための借換え、緊急に必要な医療費、社会通念上緊急に必要な費用(10万円以下・3か月以内の返済などが要件)、配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸付(配偶者の同意が必要)、個人事業者への貸付(事業計画などで返済能力を確認)、銀行からの融資までのつなぎ資金(1か月以内の返済などが要件) | 算入される(超えると、その後は除外・例外以外は借りられない) |
おまとめローンが例外になる条件はおまとめローンの解説で詳しく説明しています。
総量規制オーバーでも借りれる街金はある?
登録している街金(中小消費者金融)も総量規制の対象なので、上の「除外」「例外」にあたらない限り、年収の3分の1を超えて貸すことはできません。貸金業法第13条の2は、返済能力を超える貸付の契約を結ぶことを貸金業者に禁じています(貸金業法)。
「総量規制オーバーでもOK」「他社の借入件数は関係なし」と宣伝する業者は、登録のない業者の可能性があります。申し込む前に金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで登録を確認してください。街金とヤミ金の違いは街金とは?で解説しています。
総量規制を超えている人が検討できること
- おまとめローン:条件を満たす借換えなら例外になります(おまとめローン)
- 配偶者貸付:本人の年収が少ない場合、配偶者の同意を得て夫婦の年収を合算できる例外があります(扱いは業者ごとに異なります)
- 個人事業主の事業資金:事業計画・収支計画・資金計画で返済能力が認められれば、例外として借りられる場合があります
- 返済が苦しい場合は債務整理:借りて返す状態が続いているなら、返済額を減らす方法を先に検討してください(債務整理中に神金融で借りられる?)
銀行カードローンと総量規制
銀行は貸金業者ではないため、銀行カードローンは法律上の総量規制の対象外です。ただし全国銀行協会は2017年に、改正貸金業法の趣旨を踏まえて審査態勢などを整備することを申し合わせています。その中では、自社で50万円超、他社借入を含めて100万円超の貸出審査に年収証明書が必要とされている貸金業法の規定に留意することも挙げられています(全国銀行協会)。
「銀行なら総量規制がないので簡単に借りられる」とは言えない点に注意してください。
よくある質問
総量規制オーバーでも、どうしても借りたいときは?
登録業者から借りられるのは「除外」「例外」にあたる場合だけです。借りて返す状態が続いているなら、新たな借入先を探すより債務整理や公的な貸付を検討してください。「オーバーでも貸す」とうたう業者には申し込まないでください。
総量規制を超えて借りられてしまった場合、どうなりますか?
返済能力を超える貸付をしてはならない義務は、貸金業者の側にあります(貸金業法第13条の2)。すでに年収の3分の1を超えていても、超えた分をすぐに返すよう求められるわけではありませんが、新たな借入はできません。登録のない業者から借りた場合は、年109.5%を超える利息の契約は無効になるなど扱いが異なるため、弁護士・司法書士に相談してください。
総量規制以上のお金を借りる方法はありますか?
貸金業者からは、おまとめローン・配偶者貸付・個人事業者向けなどの「例外」にあたる場合に限られます。銀行のローンは法律上の総量規制の対象外ですが、銀行も審査で返済能力を確認します。
クレジットカードは総量規制の対象ですか?
キャッシングは対象、ショッピング(リボ払い・分割払いを含む)は対象外です。
専業主婦は借りられますか?
本人に収入がない場合、原則として貸金業者からは借りられません。配偶者の同意を得て、配偶者の年収を証明する書類や同意書などを出す「配偶者貸付」の例外があります。
